Stocklore
財務の基礎用語

20-F・6-K(外国発行人の開示)

Form 20-F / Form 6-K (Foreign Private Issuer)

米国に上場する外国企業が10-K・10-Qの代わりに提出する書類 — 年次は20-F、随時は6-Kで、四半期報告の義務がありません。

かんたんに言うと

米国市場に上場していても本社が米国外にある企業は、提出する書類が異なります。年に一度20-Fを提出し、その間に知らせることがあれば6-Kを出します。

最も大きな違いは四半期報告です。米国企業は四半期ごとに10-Qを提出する必要がありますが、外国発行体にはその義務がありません。本国の規定に従って半期のみ提出するところも多くあります。

何が分かるか

四半期の数字が遅い、あるいはまったくない銘柄があるなら、たいていはこれが理由です。資料が入手できないのではなく、その企業が四半期報告の対象ではないということです。

20-Fには米国企業の書類にない項目もあります。本国の規制環境や為替・資本規制のように、その国の事情から生じるリスクが別に記載されることもあります。

計算式

外国発行体(Foreign Private Issuer) → **20-F**(年次) · **6-K**(随時)
米国企業の[10-K・10-Q](sec-filings)と異なり、**四半期報告の義務がない**
会計基準はUS GAAPまたは**IFRS**のいずれも認められる

高いとき・低いときの意味

会計基準がIFRSの場合、項目名や計算方法がUS GAAPと異なります。営業利益のような馴染みのある項目でも、どこまでを含むかが分かれることがあります。

20-Fの提出期限は会計年度終了後4か月です。10-Kより余裕が長いため、同じ時点で見比べると外国発行体の数字のほうが古い場合があります。

留意点

20-Fのみを提出する会社は、四半期の実績をそもそも開示していません。そのため「四半期の実績が見当たらない」のは資料が抜けているのではなく、その会社の報告サイクルによるものです。

6-Kは8-Kと違い、「何があったか」を項目番号で分けていません。そのため、タイトルを開いてみるまで内容が分かりにくいです。

米国企業と並べて比較するときは、会計基準と報告サイクルが同じかを先に確認するとズレが生じません。

カナダ企業のなかには40-Fという別の様式を使うところもあります。米国とカナダが互いの開示を認め合う制度が別途あるためです。

一緒に見るとよい指標

実際の銘柄で見る

Search US stocks on Stocklore to see 20-F・6-K(外国発行人の開示) and other financial metrics alongside the sector benchmark.

Stocklore がこの指標をどう計算しているか(計算式・しきい値・SEC の出典)は算出基準のページで確認できます。

この用語解説は情報提供・参考用であり、特定の銘柄の売買を勧誘するものではありません。投資判断と責任はご利用者本人にあります。